ペット飼育とペナルティ その2

その1からのつづきです。

これは、故意に入居者がつけた傷や匂いという扱いになるので、原状回復にかかる費用は全てお客様負担になる筈です。


フローリングは張替えが必要ですし、張替え範囲にしても、匂いが染み付いている部分だけでは不自然な色味になってしまうので、部屋全体の張替えになるでしょう。またドア枠のキズにしても、普通ならバテ打ちをして塗装して仕上げる程度ですが、それで許してくれるかは不動産屋さん次第になります。

ガリガリは厄介です

その為、弊社がリペアやクリーニングを行ってもその後の管理会社のチェックで、再リフォーム工事になるでしょうから、ここは管理会社さんにはつつみ隠さずに、全て正直にお話しして協議していくことをお勧めしました。

お客様は、正直諦めがつかない様子でしたが、こればかりは仕方ありません。
私も見積もりする以前の話になってしまい、仕事にはなりませんでしたが、これも仕方ありません。

もし皆さまの中で、ペット飼育禁止となっているお部屋でペットを飼っている方がいらっしゃったら要注意です。
「十分気をつけていれば大丈夫。分からないだろう」では済みません。
後で大きなペナルティが待っています。

ただ現在は、ペット飼育可の物件が全くないわけではありません。むしろ増えていく傾向にあります。
ペットを飼育する場合は、通常敷金2ヶ月のところ、3ヶ月支払えばOKとか、礼金(返金されないお金)はかかるけど、小動物の場合は飼育可能だとか、そのような物件も探せばあります。
是非、そうした物件に引っ越しされるようお勧め致します。
どうせ飼うのでしたら、堂々として飼いたいものです。
お部屋の契約も、ペットの飼育もマナーを守っていただきたいと思います。

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