工事申請書を甘く見たら…たいへんな事に。


共同住宅のリフォームを行う時、必ず行うのが管理組合への工事申請書の提出です。
先日、この工事申請書を巡って、たいへんな思いをしました(泣)。

マンションの再販業者様から3LDKのリノベーション工事を賜り計画を進めていたのですが、レイアウトや仕様が二転三転。なかなか工事に入れず、焦っていたわけです。

再販業者さんも販売計画をリスケしなければならなくなり…。さてここまでは良くある話なわけですが、なんと、うっかり工事申請の延期願いを提出するのを忘れてしまったわけなんです。

この工事申請願い、管理組合によって厳しさは様々。

音が部屋から洩れず他の居住者に迷惑がかからなければ、当日管理人に声を掛ければOKという、とっても緩い管理組合もあれば、きちっと図面等の添付は勿論、階下・両隣の居住者へ工事について説明し、承認印を貰わないと提出もできない等、超厳しい管理組合も存在するんです。

今回の管理組合への提出物は至って普通レベル。申請書に併せて工事工程表と居住者への通達文書でした。しかし、工事期間についてはとっても厳しく、明記した日程は厳守。延期は認めず延長する場合は、一から申請し直することが絶対とされていたのでした。

この工事の申請者は再販業者さんです。ここでプロあるまじき失態を犯します(泣)。

すっかり忘れたそうです(痛恨)。新たに提出しなければならない申請手続き(やっちまった)。

申請書も様々あります

オープンハウスとしてお客様へお披露目する日も決定して、そこに向かい諸々準備をしていたにもかかわらずです。

すぐに管理組合に泣きつきましたが、取り付く島もありません。これから提出して、許可が下りるまで最低2週間だそうです。

いやー、私も一言、確認の意味も込めてお話し差し上げればよかったなと反省してます。
まさか、そこは間違えるわけないとタカをくくっていたわけです。

弊社も予定していた日程がたちまち空白になるわけで頭真っ白ですが、工事自体がなくなるわけではありませんのでまだ良かったですが、再販会社様にとっては、販売スケジュール延期における被害は大きいと担当者の方は嘆いていました。

今回はマンションの管理組合への申請手続の話ですが、私達が工事を行う時、様々な関係各署への事前申請が必要な場合があります。

何かが不備であると忽ち工事中断になってしまうケースがあり、そのことによってお客様へ大きなご迷惑をかけてしまうことがありますので、今回の件は弊社にとって、気を引き締める意味で大きな教訓になりました。

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